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分類 「建設・まちづくり」の検索結果

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回答:
道路に足場等の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合は、「道路管理者の占用許可」を受ける必要があります。なお、占用の許可を受けた場合は、原則として大阪府道路占用料徴収条例の規定に基づき占用料を収めていただく必要があります。また、工事の際は、別途所轄警察署長の「道路使用許可」を …
回答:
道路に出入り口を設けるために、歩道等の道路構造物の形状を変える行為は、道路管理者の「道路工事施行承認」を受ける必要があります。また、工事の際は、別途所轄警察署長の「道路使用許可」を受ける必要があります。 詳しくは、当該道路を所管する下記の「お問合せ窓口」に記載の土木事務所にお問い合わせください。 ※ …
回答:
都市計画では、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分しています。 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域とおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です。 …
回答:
地域地区は、都市計画区域内において、規制・誘導によって都市における適正かつ合理的な土地利用を実現しようとするものです。 土地利用に計画性を与え、適正な制限のもとに土地の合理的な利用を図るため、都市計画区域内の土地をどのような用途として利用すべきか、どの程度に利用すべきかを都市計画として定め、建築基準 …
回答:
用途地域は、地域地区のうち最も基礎的なものであり、都市全体の土地利用の基本的枠組みを設定するものです。 用途地域は13種類あり、住居、商業、工業などを適正に配置して機能的な都市活動を確保するとともに、建築物の用途や容積率、建ぺい率、高さなどの形を規制・誘導し、秩序あるまちづくりに大きな役割を果たすも …
回答:
都市計画区域とは、一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある区域のことであり、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため都道府県が指定します。 大阪府では、土地利用の状況及び見通し、地形等の自然的条件、通勤、通学等の日常生活圏などを踏まえ、4つの都市計画区域(大阪、北部大阪、東部大阪、南部 …
回答:
情報共有システムの対象は、設計金額が90,000千円以上(土木一般工事)の全案件、橋梁上部工事の全案件、業務委託(契約区分が「20:建コ」に属する案件(設計委託、測量、地質調査など))の全案件になります。そのほかに、受発注者間で協議の整った案件についても対象になることがあります。 …
回答:
裁決のうち損失の補償について不服がある場合には、土地収用法の規定により、裁決書の正本の送達を受けた日から6か月以内に、起業者と土地所有者及び関係人は、それぞれ一方を被告として損失の補償に関する訴え(当事者訴訟)を提起することができます。(土地収用法133条第2項及び第3項) …
回答:
裁決のうち損失の補償以外について不服がある場合には、土地収用法の規定により、裁決書の正本の送達を受けた日から30日以内に国土交通大臣に対して審査請求することができます。また、裁決書の正本の送達を受けた日から3か月以内に、大阪府(訴訟において大阪府を代表するのは収用委員会となる。)を被告として当該裁決 …
回答:
日本国憲法第29条第1項は、「財産権は、これを侵してはならない。」と規定し、私有財産制度を保障していますが、同条第3項では、公共の福祉との調整を図るため「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」と規定しています。 この規定を受けて制定された法律が土地収用法で、「公共の利 …
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