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目的 「税の手続き  個人の手続き」の検索結果

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回答:
納期限までに府税を完納されなかった場合は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、滞納額(※1)に延滞金の割合を乗じた金額がかかります。 延滞金の割合については、参考リンク 延滞金・滞納処分 をご覧ください。 ※1 滞納額に1,000円未満の端数のあるときは、これを切り捨てます。また、その全額 …
回答:
督促状で納付期限までに早急に納付してください。 なお、督促状が発送された後も、税金を完納されない場合は、貴重な財源である大切な府税を確保するため、また、納期限までに完納された方との公平性を保つため、滞納処分(差押えなど)を行うこととなります。 また、延滞金も加算されますので、やむを得ない事情により納 …
回答:
最寄りの府税事務所にご連絡いただければ再発行いたします。お越しいただいた場合は、その場で納付いただくことも可能です。また、自動車税種別割については自動車税コールセンター(0570-020156。一部のIP電話等でつながらない場合は06-6776-7021)まで電話で納付書を請求いただければ、再発行し …
回答:
やむを得ない事情により納期限までに一度に納税できない場合は、申請によって、府税の納税が猶予されることがあります。 お早めに府税事務所にご相談ください。
回答:
約束手形や先日付小切手で納付することはできませんが、これらの有価証券を提供して、その支払期日における現金化と納付を委託すること(これを「納付の委託」と言います。)ができます。 ただし、納付の委託ができるのは、その有価証券が確実に現金化できると認められる場合に限られます。 また、納付の委託をした場合で …
回答:
運輸支局において自動車検査証に記載される住所の変更登録手続きを行ってください。直ちに変更登録ができない場合は、大阪府行政オンラインシステムでお手続きいただくか、大阪自動車税事務所まで文書を郵送いただきますようお願いします。住民票を移しただけでは、新住所へ納税通知書は送付されません。 詳しくは、下記 …
回答:
府税事務所長、自動車税事務所長等が行った課税、徴収の処分等について不服がある場合には、その処分があったことを知った日の翌日から起算して原則として3ヶ月以内に、知事に対して「審査請求」をすることができます。 審査請求書は、なるべく所管の府税事務所等を経由して提出してください。 …
回答:
事業者が従業員に対して毎月支払う給与から、個人住民税額(市町村民税+府民税)を差し引いて、従業員に代わってその従業員に課税をした市町村に納入する制度です。 なお、平成30年度より大阪府内全43市町村において、原則として法定要件に該当するすべての事業主を特別徴収義務者に指定し、個人住民税の給与からの特 …
回答:
住民税の課税は、その年の1月1日現在の住所地の市町村で行いますので、お問合せのケースでは旧住所の市町村へ納めることになります。
回答:
事業を廃止した日から遅滞なく、事務所・事業所の所在地を担当する府税事務所に事業開始・変更・廃止申告書(府規則様式第31号)の提出が必要です。その他に、事業を廃止した年の1月1日から廃止の日までの所得金額が事業主控除額を超える場合は、廃止の日から1月以内に個人事業税の申告をする必要があります。なお、事 …
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