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目的 「税の手続き  法人の手続き」の検索結果

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回答:
納期限までに府税を完納されなかった場合は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、滞納額(※1)に延滞金の割合を乗じた金額がかかります。 延滞金の割合については、参考リンク 延滞金・滞納処分 をご覧ください。 ※1 滞納額に1,000円未満の端数のあるときは、これを切り捨てます。また、その全額 …
回答:
督促状で納付期限までに早急に納付してください。 なお、督促状が発送された後も、税金を完納されない場合は、貴重な財源である大切な府税を確保するため、また、納期限までに完納された方との公平性を保つため、滞納処分(差押えなど)を行うこととなります。 また、延滞金も加算されますので、やむを得ない事情により納 …
回答:
最寄りの府税事務所にご連絡いただければ再発行いたします。お越しいただいた場合は、その場で納付いただくことも可能です。また、自動車税種別割については自動車税コールセンター(0570-020156。一部のIP電話等でつながらない場合は06-6776-7021)まで電話で納付書を請求いただければ、再発行し …
回答:
やむを得ない事情により納期限までに一度に納税できない場合は、申請によって、府税の納税が猶予されることがあります。 お早めに府税事務所にご相談ください。
回答:
約束手形や先日付小切手で納付することはできませんが、これらの有価証券を提供して、その支払期日における現金化と納付を委託すること(これを「納付の委託」と言います。)ができます。 ただし、納付の委託ができるのは、その有価証券が確実に現金化できると認められる場合に限られます。 また、納付の委託をした場合で …
回答:
事業者の方が、住所地や会社の本店などの所在地を所轄する税務署に、国の消費税と併せて申告納付します。 地方消費税は府税ですので、本来は府に申告納付していただくべきものですが、事業者の方の事務負担を最小限に抑えるため、当分の間、この方式がとられています。 …
回答:
グループ通算制度は、法人税の制度であるため、地方税の法人府民税や事業税については適用されません。ただし、法人税において、グループ通算の申請が承認された場合又は変更があった場合には、法人府民税・事業税の計算期間である事業年度などに変更が生じます。 このため、グループ通算の申請が承認された日又は変更があ …
回答:
地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、インターネットによる法人府民税・事業税の電子申告、電子申請・届出、電子納付を行うことができます。 また、平成30年度税制改正により、大法人が行う令和2年4月1日以後に開始する事業年度の法人事業税・法人府民税の申告は、 …
回答:
中央府税事務所総合受付窓口(大阪府新別館北館地下1階(大阪府パスポートセンター北側))に大阪市の法人関係申告受付窓口が併設されています。 詳細については次のとおりです。 1 取扱業務 ・法人市民税・事業所税にかかる申告書や届出書の受付 ・市税にかかる納税証明書発行(課税証明書、固定資産評価証明書を …
回答:
法人を設立した日から2ケ月以内に法人の事務所の所在地を担当する府税事務所に「法人設立等申告書(府税規則様式第28号)」の提出が必要です。 なお、提出にあたっては、登記事項証明書(写し)と定款(写し)を添付してください。 また、国(税務署)と市町村にも届出が必要となります。 …
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