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目的 「安心して暮らす・悩みを解決したい  生活について」の検索結果

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回答:
現場を確認のうえ、対応することになりますので、道路を管轄する下記「お問合せ窓口」にご連絡ください。 ※当該道路の管理者が不明な場合は、下記「参考リンク」の道路の管理に関するお問い合わせ先でご確認ください。 ※また、国土交通省近畿地方整備局「道の相談室」でも道路に関する要望や相談を受付しております。 …
回答:
アライグマは特定外来生物に指定されている動物です。生態系、生活環境や農林水産業への被害を防止するために捕獲を進めています。お住いの市町村担当課にお問合せください。 …
回答:
野生鳥獣を捕獲するには、大阪府もしくは市町村長の許可が必要になります。参考リンクを確認の上、大阪府もしくは居住地の市町村担当課にお問合せください。
回答:
イタチやドバト、カラスといった野生鳥獣は、法律により捕獲が禁止されています。野生鳥獣を捕獲したり、その卵を採取したりする場合には、捕獲場所の市町村長の許可が必要ですので、参考リンクを確認のうえ、市町村の鳥獣行政担当課にお問合せください。 なお、環境農林水産部 動物愛護畜産課 野生動物グループのホーム …
回答:
保護の目的であってもヒナ(雛)を持ち帰ることはできません。 たとえ親から離れ、ひとりぼっちでいても決して”迷子”ではありません。巣立ち間近で、飛ぶ練習をしているヒナであることが多く、巣が近くにあったり、親鳥が近くにいたりします。親鳥は人の姿が見えなくなると、ヒナのもとへ戻って世話をします。 誤って保 …
回答:
大阪府では、(公財)大阪府国際交流財団において、大阪府外国人情報コーナー(Osaka Information Service for Foreign Residents(OIS))を開設しており、無料でご相談いただけます。 ○対応言語  英語、中国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、スペイン語、 …
回答:
ケガをした野鳥を持ち帰ることはできません。ヒナであっても同様です。 誤って持ち帰った場合にはできるだけ元の場所に早めに戻してあげてください。 生物多様性の保全の観点からも、そのままそっとしておくのが基本となります。 …
回答:
保護の目的であっても野生動物を許可なく捕獲することはできません。 誤って捕獲した場合にはできるだけ元の場所に早めに戻してあげてください。 生物多様性の保全の観点からも、そのままそっとしておくのが基本となります。 …
回答:
リバースモーゲージ制度とは、一般に住宅ローンが、購入する土地建物を担保に資金を一括して借入し、月々返済することにより最終的に借入がなくなるのとは逆に、現在居住する土地建物を担保に月々資金を借入し、最終的に土地の売却等により、それまでの借入を一括して返済する仕組みのことを言います。 この仕組みを利用し …
回答:
生活に困ったときに利用できる貸付制度として、社会福祉協議会で実施する生活福祉資金貸付制度があります。 生活福祉資金貸付制度とは、低所得者、障がい者または高齢者の世帯を対象に、必要な資金と民生委員等による生活支援を受けることにより、経済的自立等を図る貸付制度です。 目的に応じて四種類の貸付けが用意され …
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