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目的 「第一種電気工事士  免許(再交付)」の検索結果

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回答:
大阪府行政オンラインシステムで申請内容を入力していただくと、自動で作成されます。
回答:
昭和63年以前に交付された電気工事士免状は、第二種電気工事士免状とみなされます。切替の手続き等は不要ですので、電気工事士免状をそのまま使用してください。 なお、電気工事士免状は第二種電気工事士免状となりますので、定期講習を受講する必要はありません。 …
回答:
ご本人の確認ができる書類(運転免許・保険証等)をお持ちいただければ、大阪府電気工事工業組合本部の窓口にてお調べいたします。  *電話ではご本人であることの確認ができないため、お答えできません。 …
回答:
免状を取得した際の住所と現在の住所が異なる場合でも、住所の変更を証する書類は特に必要ありません。申請書には、現在の住所を記入してください。
回答:
法で定められている講習のため、受けなければ返納命令が出されることもあります。受講していないという方は、経済産業省産業保安グループ電力安全課(03-3501-1742)へお問い合わせください。 …
回答:
経済産業省産業保安グループ電力安全課(03-3501-1742)へお問い合わせください。
回答:
免状は、簡易書留郵便にて送付しております。受領が可能であれば、送付先はご希望の宛先でかまいません。
回答:
大阪府行政オンラインシステムでの申請の場合はクレジット決済になります。 コンビニでの支払いはできません。
回答:
・写真1枚 (縦4cm×横3cm、正面上半身、サングラス不可、同一撮影の無帽無背景で最近6ヶ月以内に撮影したもの。裏面に氏名を記入してください。) ・電気工事士免状 (汚損、破損した場合は、別送を選択し、免状を送付してください。また紛失の場合には、不要を選択してください。) ・身分を証明するもの ( …
回答:
郵送での請求は受付けておりません。大阪府ホームページ(参考リンク参照)からダウンロード頂くか、お手数ですが、府民お問合せセンターにご連絡頂ければFAXでの請求は可能です。また大阪府電気工事工業組合 本部(大阪市北区本庄東2丁目3番38号 大阪府電気工事技術会館2階)でも申請書を配付しています。(受付 …
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