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目的 「組織・仕組みを知る」の検索結果

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回答:
会計局では、府の収入・支出金の管理や決算の調製、財務会計システムの運用管理、会計事務の検査・指導・相談、新公会計制度に関する事務などの仕事をしています。 …
回答:
収用委員会は、公共の利益の増進と私有財産との調整を図るため、土地収用法に基づいて各都道府県におかれている準司法的な機能を持つ行政委員会です。 委員会は、知事から独立して、起業者と土地所有者・関係人のいずれにも偏らず公正中立な立場で権限を行使する機関で、法律・経済・行政に関して知識と経験を有し、公共の …
回答:
政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在で、その年の全ての収入・支出並びに資産等の状況を記載した収支報告書を作成し、領収書等を添付の上、翌年3月末日(国会議員関係政治団体は5月末日)までに主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会に提出する必要があります。 収支報告書の用紙は、毎年12月下旬に …
回答:
選挙公報は、国政選挙・大阪府知事選挙・大阪府議会議員選挙では大阪府選挙管理委員会が、市町村長選挙・市町村議会議員選挙では市町村の条例で定めるところにより市町村選挙管理委員会が発行します。 なお、選挙公報の配布は、選挙の種類にかかわらず市町村選挙管理委員会が行いますので、詳しくは、お住まいの市区町村選 …
回答:
国会議員関係政治団体とは、次のア、イの政治団体(政党の本部、政治資金団体及び政策研究団体を除く。)及びウに該当するものをいいいます。 ア 国会議員・候補者(候補者となろうとする者を含む。以下同じ。)が代表者である政治団体(以下「1号団体」という。) イ 租税特別措置法に規定する寄附金控除の適用を受 …
回答:
政治団体を解散した場合には、政治団体の代表者及び会計責任者は連名で、解散した日から30日以内(国会議員関係政治団体は60日以内)に主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会に「政治団体解散届」を提出する必要があります。 届出の部数は、主な活動区域が大阪府内の場合は2部、主な活動区域が2つ以上の都道 …
回答:
政治団体の設立届により届け出た事項に異動があった場合には、政治団体の代表者は異動の都度、異動の日から7日以内に主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会に「届出事項の異動届」を提出する必要があります。 届出の部数は、主な活動区域が大阪府内の場合は2部、主な活動区域が2つ以上の都道府県の区域にわたる …
回答:
政治団体を組織した日又は政治団体となった日から7日以内に、政治団体の代表者は主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会に設立届を提出する必要があります。 届出の部数は、主な活動区域が大阪府内の場合は2部、主な活動区域が2つ以上の都道府県の区域にわたる場合は3部となります。 なお、郵送による届出は受 …
回答:
府の事務と密接な関係を有する主な出資法人の決算書などの基礎的な資料は、府政情報センター(公文書総合センター内)で開架しています。 また、公立大学法人大阪公立大学、地方独立行政法人大阪府立病院機構等の地方独立行政法人、大阪府住宅供給公社、大阪府土地開発公社、大阪府道路公社は、大阪府情報公開条例に基づき …
回答:
期日前投票は、公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの期間中に、土曜日・日曜日・祝日を問わず、原則午前8時30分から午後8時まで行うことができます。(期日前投票所により、投票できる期間や時間が異なることがあります。) なお、期日前投票所は各市区町村選挙管理委員会が設置します。詳しくは、市区町村 …
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