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質問と回答 [ Q&A番号:95 ]


質問

収用委員会の裁決のうち損失の補償について不服がある場合、どのような救済措置があるのですか。

回答

裁決のうち損失の補償について不服がある場合には、土地収用法の規定により、裁決書の正本の送達を受けた日から6か月以内に、起業者と土地所有者及び関係人は、それぞれ一方を被告として損失の補償に関する訴え(当事者訴訟)を提起することができます。(土地収用法133条第2項及び第3項)

お問合せ窓口

収用委員会 収用委員会事務局 収用グループ
電話番号 06-6210-9935
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)29階

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収用委員会 収用委員会事務局 収用グループ

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