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質問と回答 [ Q&A番号:93 ]


質問

土地収用法とはどのような法律ですか。

回答

日本国憲法第29条第1項は、「財産権は、これを侵してはならない。」と規定し、私有財産制度を保障していますが、同条第3項では、公共の福祉との調整を図るため「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」と規定しています。
この規定を受けて制定された法律が土地収用法で、「公共の利益の増進と私有財産との調整を図る(土地収用法第1条)」ことを目的として、土地などを収用又は使用するための手続や補償の内容などについて規定しています。

お問合せ窓口

収用委員会 収用委員会事務局 収用グループ
電話番号 06-6210-9935
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)29階

このページの作成所属
収用委員会 収用委員会事務局 収用グループ

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