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質問と回答 [ Q&A番号:817 ]


質問

財政健全化団体に転落したら どうなるのですか。

回答

 平成20年度から地方公共団体の財政の健全化に関する法律が施行され、実質赤字比率や実質公債費比率などの財政指標が一定水準を超えると、「財政健全化団体」(イエローカード)になり、自主的とはいえ法に基づく財政健全化に取り組まなければなりません。
 財政健全化団体になれば、財政健全化計画の策定が義務づけられ、自主的に、歳出の抑制や歳入の確保に取り組まなければなりません。
そうなれば、福祉、教育などの府民サービスや、道路や河川の改修、住宅・学校等の整備などの必要なインフラ整備を見直す必要が生じたり、各種使用料・手数料の値上げなどを実施する可能性があります。
 さらに、財政健全化団体というレッテルを貼られることで、市場における信用力が低下し、資金調達コストが増加することなどが予想されます。
 このため、将来にわたって、自律的・安定的な行財政運営を行い、財政健全化団体にならないよう、財政構造改革に取り組まなければなりません。

参考リンク

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電話番号 06-6944-9018
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このページの作成所属
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