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質問と回答 [ Q&A番号:775 ]
質問
不動産を取得しましたが不動産登記はしませんでした。この場合でも不動産取得税は課税されるのですか。
回答
課税されます。
不動産取得税は、不動産を取得した場合に、その取得した人に課せられる税金です。
不動産の取得とは、不動産の所有権を取得した場合をいうものであり、登記の有無は関係ありません。
例えば、贈与により不動産を取得したが登記を行わない場合、グループ会社間における譲渡契約により不動産を取得したが登記をそのままにしている場合など、登記をされない場合は様々ありますが、このような場合においても、不動産取得税は課税されます。
なお、不動産を取得した場合は、大阪府税条例の規定により取得した日から20日以内に、最寄りの府税事務所へ不動産取得申告書を提出していただく必要があります。
ただし、不動産を取得した日から20日以内に登記を申請した場合には、原則として申告は不要となります。
不動産取得税は、不動産を取得した場合に、その取得した人に課せられる税金です。
不動産の取得とは、不動産の所有権を取得した場合をいうものであり、登記の有無は関係ありません。
例えば、贈与により不動産を取得したが登記を行わない場合、グループ会社間における譲渡契約により不動産を取得したが登記をそのままにしている場合など、登記をされない場合は様々ありますが、このような場合においても、不動産取得税は課税されます。
なお、不動産を取得した場合は、大阪府税条例の規定により取得した日から20日以内に、最寄りの府税事務所へ不動産取得申告書を提出していただく必要があります。
ただし、不動産を取得した日から20日以内に登記を申請した場合には、原則として申告は不要となります。
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お問合せ窓口
財務部 税務局徴税対策課 不動産グループ
電話番号 06-6210-9126
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)18階
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