大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
質問と回答 [ Q&A番号:753 ]
質問
自動車を売ったら、自動車税(種別割)はどうなりますか。
回答
4月1日以降に自動車を抹消する登録(廃車)をした場合は、その翌月分以降の月割による税額が減額(還付)されます。
ただし、自動車を移転する登録(譲渡)をした場合には、当該年度の自動車税(種別割)は旧所有者に課されることになりますので減額(還付)されません。
ただし、自動車を移転する登録(譲渡)をした場合には、当該年度の自動車税(種別割)は旧所有者に課されることになりますので減額(還付)されません。
参考リンク
お問合せ窓口
財務部 税務局徴税対策課 自動車税グループ
電話番号 06-6210-9132
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)18階
電話番号 06-6210-9132
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)18階
このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 自動車税グループ