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質問と回答 [ Q&A番号:740 ]


質問

固定資産税ではテナントが施工した内装部分などは償却資産として課税されています。なぜ不動産取得税では不動産(家屋)として課税されるのですか。

回答

固定資産税では一定の条件に該当するものについては、不動産(家屋)を償却資産とみなし、償却資産として課税されますが、不動産取得税ではそのような制度はありません。

したがって、原則どおり不動産(家屋)として、課税されることになります。

参考リンク

お問合せ窓口

財務部 税務局徴税対策課 不動産グループ
電話番号 06-6210-9126
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)18階

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 不動産グループ

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