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質問と回答 [ Q&A番号:732 ]
質問
課税や徴収の処分等について不服がある場合には、不服申立できるのですか。
回答
府税事務所長、自動車税事務所長等が行った課税、徴収の処分等について不服がある場合には、その処分があったことを知った日の翌日から起算して原則として3ヶ月以内に、知事に対して「審査請求」をすることができます。
審査請求書は、なるべく所管の府税事務所等を経由して提出してください。
審査請求書は、なるべく所管の府税事務所等を経由して提出してください。
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財務部 税務局税政課 税務企画グループ
電話番号 06-6210-9119
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)18階
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