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質問と回答 [ Q&A番号:6514 ]


質問

地域福利増進事業について知りたい。

回答

●所有者不明土地を利用して地域住民等の福祉や利便の増進のための施設を整備することができる制度です。
●所有者不明土地であって、一定規模以上の建築物がなく、使われていない土地で行うことができます。
●土地使用権の取得について都道府県知事の裁定を受けることで、最長で20年間、所有者不明土地を使用できます。
 関係者が同意すれば、使用期間の延長もできます。
●地方公共団体だけでなく、民間企業やNPO、自治会、町内会など、誰でも事業を行うことができます。
※詳しくは、所有者不明土地法「地域福利増進事業」紹介パンフレットや地域福利増進事業ガイドライン(参考リンク参照)を参照ください。

参考リンク

お問合せ窓口

都市整備部 用地課 用地・収用グループ
電話番号 06-6944-9324
540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館7階

このページの作成所属
都市整備部 用地課 用地・収用グループ

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