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質問と回答 [ Q&A番号:6462 ]


質問

大阪産(もん)のロゴマークを使うにはどうすればいいですか。

回答

大阪産(もん)の普及促進に向け、農林水産物の出荷箱や袋、販売店舗のコーナー、飲食品を提供される料理店のメニューなどにおいて、申請によりロゴマークを使用できます。
 当ロゴマークの商標権(平成21年11月13日付け登録第5279621号)は大阪府が所有し、府の許可なく使用することは大阪産(もん)商標登録ロゴマーク使用管理要領で定める一部を除き、認めておりませんので、使用を希望される方は必ず申請をいただきますようお願いします。

参考リンク

お問合せ窓口

環境農林水産部 流通対策室ブランド戦略推進課 大阪産推進グループ
電話番号 06-6210-9605
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16  大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)23階

このページの作成所属
環境農林水産部 流通対策室ブランド戦略推進課 大阪産推進グループ

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