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質問と回答 [ Q&A番号:6453 ]
質問
設立の登記はいつまでに行わなければならないのですか。登記を行わなかった場合はどうなりますか。
回答
組合等登記令第2条第1項の規定により、設立の認証の通知があった日から2週間以内に主たる事務所の所在地で登記を行うこととなります。NPO法(特定非営利活動促進法)第13条第3項の規定により、設立の認証があった日から6月を経過しても登記をしないときには、所轄庁(事務処理権限を移譲されている市町村を含む。)により設立の認証を取り消されることがあります。
お問合せ窓口
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階
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