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質問と回答 [ Q&A番号:6451 ]


質問

NPO法人(特定非営利活動法人)の設立の登記の後に行うべきことはありますか。

回答

設立の登記によって法人として成立したことになりますが、これだけで設立の手続は終わりではありません。
まず、登記をしたことを証する登記事項証明書(原本及びコピー)及び設立当初の財産目録等を添えて、大阪府知事に届け出る必要があります。
また、NPO法人(特定非営利活動法人)は、設立の登記をした後2週間以内に、従たる事務所の所在地においても、登記をしなければなりません。従たる事務所が複数ある場合は、そのすべての事務所の所在地で登記する必要があります。

お問合せ窓口

府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階

このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ

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