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質問と回答 [ Q&A番号:6450 ]


質問

NPO法人(特定非営利活動法人)を設立した直後には、どのような書類を法人の事務所で閲覧させればよいのですか。

回答

NPO法人(特定非営利活動法人)が設立された直後で、事業報告書等が作成されるまでの間には、次の書類を利害関係人に対して閲覧させることになります(NPO法(特定非営利活動促進法)28条第3項)。
(1)設立当初及び翌事業年度の事業計画書
(2)設立当初及び翌事業年度の活動予算書
(3)設立当初の財産目録
(4)役員名簿
(5)定款
(6)認証に関する書類の写し
(7)登記に関する書類の写し

お問合せ窓口

府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階

このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ

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