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質問と回答 [ Q&A番号:6449 ]
質問
その他の事業から生じた利益は、すべて特定非営利活動に係る事業に繰り入れなければならないのですか。
回答
NPO法(特定非営利活動促進法)第5条第1項で、その他の事業において利益を生じたときは、特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならないと規定されていることから、その利益は特定非営利活動に係る事業に繰り入れなければなりません。
お問合せ窓口
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階
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