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質問と回答 [ Q&A番号:6429 ]


質問

どのような施設が課税対象となるのですか。

回答

旅館業法に規定する許可を受けて営業を行うホテル、旅館、簡易宿所及び国家戦略特別区域法に規定する認定事業の特区民泊及び住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業に係る施設です。

参考リンク

お問合せ窓口

財務部 税務局徴税対策課 宿泊諸税グループ
電話番号 06-6210-9136
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)18階

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 宿泊諸税グループ

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