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質問と回答 [ Q&A番号:6381 ]


質問

個人住民税の「特別徴収」とは何ですか。

回答

事業者が従業員に対して毎月支払う給与から、個人住民税額(市町村民税+府民税)を差し引いて、従業員に代わってその従業員に課税をした市町村に納入する制度です。
なお、平成30年度より大阪府内全43市町村において、原則として法定要件に該当するすべての事業主を特別徴収義務者に指定し、個人住民税の給与からの特別徴収を徹底しています。

参考リンク

お問合せ窓口

財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ
電話番号 06-6210-9124
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)18階

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ

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