大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
質問と回答 [ Q&A番号:6357 ]
質問
大阪府知事から指定を受けた難病の指定医が、転勤等により主たる勤務先の医療機関(主として指定難病の診断を行う医療機関)が大阪府外となりました。手続きはどうすればよいですか。
回答
新しく主たる勤務先(主として指定難病の診断を行う医療機関)となった所在地の都道府県の知事、指定都市の市長あてに新規申請の手続きが必要です。申請方法等は当該都道府県、指定都市にお問い合わせください。
また、新たな主たる勤務先の都道府県の知事、指定都市の市長から指定医の指定通知を受けた後に大阪府知事あてに「指定医辞退届」(様式第5号)を提出してください。
様式については、大阪府のホームページからダウンロードしていただけます。
また、新たな主たる勤務先の都道府県の知事、指定都市の市長から指定医の指定通知を受けた後に大阪府知事あてに「指定医辞退届」(様式第5号)を提出してください。
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お問合せ窓口
健康医療部 保健医療室地域保健課 難病認定グループ
電話番号 06-6944-7083
540-8570 大阪府大阪市 中央区大手前2丁目1−22本館6階地域保健課
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