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質問と回答 [ Q&A番号:6353 ]


質問

難病の指定医の指定を受けた場合、すべての指定難病の診断書(臨床調査個人票)を作成しなければなりませんか。

回答

指定医は、すべての指定難病についての診断書(臨床調査個人票)の作成が可能ですが、それぞれの医師の専門分野の範囲で作成するようにしてください。

参考リンク

お問合せ窓口

健康医療部 保健医療室地域保健課 難病認定グループ
電話番号 06-6944-7083
540-8570 大阪府大阪市 中央区大手前2丁目1−22本館6階地域保健課

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 難病認定グループ

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