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質問と回答 [ Q&A番号:6316 ]
質問
個人で事業を営んでいるが、個人事業税が課税されないのはどうしてですか。
回答
個人事業税の課税対象となる事業は、地方税法等に定められており、対象事業を行っている方のみ課税されます。また、課税対象となる事業であっても、所得金額が事業主控除額を下回る場合は課税されません。なお、事業主控除額は年間を通じて事業を営んでいる場合は290万円です。
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お問合せ窓口
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ
電話番号 06-6210-9124
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)18階
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