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質問と回答 [ Q&A番号:6308 ]


質問

特殊肥料を生産したい。

回答

特殊肥料を生産する場合は、その銘柄毎に生産事業所を管轄する都道府県知事に対して下記の期間内に届け出なければなりません。
※ 特殊肥料とは農林水産大臣の指定する米ぬか、堆肥そのほかの肥料をいいます。

○ 新規に肥料生産に係る届け出をする場合は、届出書、生産工程の概要書、成分分析書、その他所定の書類等の提出が必要です。
○ 届出後、届出事項に変更が生じた場合又は事業を廃止した場合は、その内容に応じて所定の届出書等の提出が必要です。

提出の期限
1)新たに生産を開始する場合は、生産を開始する1週間前まで
2)届出事項に変更を生じた場合は、変更を生じた日から2週間以内

※特殊肥料のうち、堆肥及び動物の排泄物については、肥料の品質の確保等に関する法律等に基づき所定事項の表示が必要です。その他の特殊肥料についても、国の指導により所定事項の表示をお願いしています。(詳細は、農政室推進課地産地消推進グループにお問い合わせください。)

お問合せ窓口

環境農林水産部 農政室推進課 地産地消推進グループ
電話番号 06-6210-9590、06-6210-9595
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階

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