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質問と回答 [ Q&A番号:6252 ]


質問

ポリ塩化ビフェニル(PCB)の入った電気機器(トランスなど)を保有していますが、どうすれば良いですか。

回答

PCB廃棄物の保管事業者は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特別措置法)等に基づいて、所管行政への毎年度の保管及び処分状況等の届出、適正保管及び処分期間内(低濃度PCB廃棄物は令和9年3月末まで)の処理が必要です。
低濃度PCB廃棄物を処理できる無害化処理認定施設等についての詳細は、環境省のホームページをご覧ください。

参考リンク

お問合せ窓口

環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
電話番号 (産廃) 06-6210-9570 (PCB) 06-6210-9583 (フロン) 06-6210-9626
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ

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