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質問と回答 [ Q&A番号:6191 ]


質問

運営組織に関する基準のうち「特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者と親族関係を有する者並びにこれらの者と特殊の関係のある者」とは、具体的にどのような範囲をいいますか。

回答

例えば、NPO法人の役員が10名いるとして、その中に株式会社Xの役員であるAさんとBさん及びAさんの長男であるCさんがいます。
このような場合には、株式会社Xを「特定の法人」とみると、Aさん及びBさんは株式会社Xの役員であることから「その法人の役員又は使用人である者」に該当し、CさんはAさんの長男であることから「これらの者と親族関係を有する者」に該当することになります。 
したがって、「特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者と親族関係を有する者並びにこれらの者と特殊の関係のある者」に該当する人数は3人となります。
(注) 「特定の法人」には、地方公共団体も含まれます。

お問合せ窓口

府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階

このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ

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