サブメニューを飛ばして本文へ
お問合せ集(FAQ)をさがす
トピックス
キーワードでさがす
(Q&A番号でさがす)
内容でさがす 目的でさがす よくあるお問合せ
ご案内メニュー
手続・催しのご案内 各種ご案内

ここから本文です。


質問と回答 [ Q&A番号:6186 ]


質問

認定等の申請は、NPO法人設立後、いつからすることができますか。

回答

認定又は特例認定を受けるためには、申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過していることが基準とされています。
したがって、設立の日から1年を超える期間が経過していれば、認定又は特例認定の申請をすることができます。  
例えば、事業年度の期間が1年である法人について、その設立初年度が1年に満たない期間となっている場合には、事業年度の期間が1年である第2期が終了し、設立後の第1期及び第2期の事業年度報告書等を作成し、所轄庁に提出していれば、設立の日以後1年を超える期間が経過していることになりますので、認定又は特例認定の申請をすることができます。

お問合せ窓口

府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階

このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ

お問合せ集(FAQ)をさがす
トピックス
キーワードでさがす
(Q&A番号でさがす)
内容でさがす 目的でさがす よくあるお問合せ
ご案内メニュー
手続・催しのご案内 各種ご案内
ホーム > ピピっとネットトップ > お問合せ集(FAQ) > 認定等の申請は、NPO法人設立後、いつからすることができますか。

ここまで本文です。