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質問と回答 [ Q&A番号:6186 ]
質問
認定等の申請は、NPO法人設立後、いつからすることができますか。
回答
認定又は特例認定を受けるためには、申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過していることが基準とされています。
したがって、設立の日から1年を超える期間が経過していれば、認定又は特例認定の申請をすることができます。
例えば、事業年度の期間が1年である法人について、その設立初年度が1年に満たない期間となっている場合には、事業年度の期間が1年である第2期が終了し、設立後の第1期及び第2期の事業年度報告書等を作成し、所轄庁に提出していれば、設立の日以後1年を超える期間が経過していることになりますので、認定又は特例認定の申請をすることができます。
したがって、設立の日から1年を超える期間が経過していれば、認定又は特例認定の申請をすることができます。
例えば、事業年度の期間が1年である法人について、その設立初年度が1年に満たない期間となっている場合には、事業年度の期間が1年である第2期が終了し、設立後の第1期及び第2期の事業年度報告書等を作成し、所轄庁に提出していれば、設立の日以後1年を超える期間が経過していることになりますので、認定又は特例認定の申請をすることができます。
お問合せ窓口
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階
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