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質問と回答 [ Q&A番号:6184 ]


質問

認定NPO法人制度とは、どのような制度でしょうか。

回答

NPO法人のうち、一定の基準等に適合するものとして所轄庁の認定又は特例認定を受けた法人(以下「認定NPO法人等」といいます。)に対して支出した寄附について、次のような税制上の優遇措置が講じられています。
(1) 個人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除きます。)をした場合は、次のいずれかの控除を選択適用できます。
   イ その寄附に係る支出金を特定寄附金とみなして、寄附金控除(所得控除)の適用
   ロ その寄附に係る支出金について、認定NPO法人等寄附金特別控除(税額控除)の適用
(2) 法人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に損金算入限度額が設けられています。
   認定NPO法人等に対する上記の寄附金の額については、特定公益増進法人に対する一定の寄附の金額と合わせて、特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額(以下「特別損金算入限度額」といいます。)の範囲内で損金算入が認められます。
   なお、これらの合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄附金の額と合わせて、一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
(3) 相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人(特例認定NPO法人は対象となりません。)に対し、その認定NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、その寄附をした者又はその親族等の相続税又は贈与税の負担を不当に減少する結果となる場合を除き、その寄附をした財産の価額は相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。
   ただし、その寄附を受けた認定NPO法人が、寄附のあった日から2年を経過した日までに認定NPO法人に該当しないこととなった場合又はその寄附により取得した財産を同日においてなお特定非営利活動に係る事業の用に供していない場合には、適用されません。
(4) 認定NPO法人(特例認定NPO法人は対象となりません。)の収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に該当するもののために支出した金額をその収益事業に係る寄附金の額とみなすとともに(みなし寄附金)、寄附金の損金算入限度額は、所得金額の50%又は200万円のいずれか多い額までとなります。

お問合せ窓口

府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階

このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ

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