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質問と回答 [ Q&A番号:5743 ]


質問

事務所で発生する廃棄物は、すべて家庭ごみと同じように市町村に収集してもらってよいでしょうか。

回答

事務所で発生する廃棄物のうち、紙くずや生ごみは、事業系一般廃棄物となりますので、市町村にご相談ください。
廃プラスチック類(文房具類、PETボトル、弁当がら、ポリ袋、合成繊維製ユニフォーム等)、金属くず(スチール家具、乾電池、文房具類など)、ガラスくず(電球、蛍光灯など)は、産業廃棄物となり、排出事業者の責任で適正処理する必要があります。産業廃棄物処理業者(許可業者)に運搬と処分(焼却処理や埋立処分など)を委託基準に従って委託するとともに、収集運搬業者への引渡しと同時に産業廃棄物管理票(通称、マニフェスト)を交付して最終処分まで適正処理されたことを確認してください。
なお、市町村が一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物の処理を市町村の事務として行っている場合には、市町村に委託して処理してもらうこともできます。

参考リンク

お問合せ窓口

環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
電話番号 (産廃) 06-6210-9570 (PCB) 06-6210-9583 (フロン) 06-6210-9583
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ

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