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質問と回答 [ Q&A番号:5574 ]


質問

NPO法人(特定非営利活動法人)で役員が新たに就任した場合、役員変更等届出書の添付書類「役員の住所又は居所を証する書面」は、何を提出すれば良いですか。

回答

住民票(本籍地や世帯主、続柄、マイナンバー(個人番号)の記載は不要)を提出してください。
発行日から6ヶ月以内のものが必要です。
また、家族全員の記載があるものでも、本人の了承があれば提出していただけます。
なお、印鑑証明や、電子申請による住民票記載事項証明書は書類として認められませんので、必ず住民票を提出してください。

お問合せ窓口

府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階

このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ

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