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質問と回答 [ Q&A番号:5569 ]


質問

NPO法人(特定非営利活動法人)の事業報告書等を提出しなかったために裁判所から通知がきて、過料を支払いました。過料を払ったので、事業報告書等の提出は不要ですか。

回答

過料は事業報告書等を期限内に提出しないことに対するペナルティーですので、過料を支払ったとしても、事業報告書等の提出は必要です。直ちに提出してください。

お問合せ窓口

府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階

このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ

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