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質問と回答 [ Q&A番号:5560 ]


質問

NPO法人(特定非営利活動法人)の役員を変更した場合の届出は、大阪府庁と法務局のどちらへ先に届けるべきですか。

回答

どちらが先でもかまいませんが、役員の変更を行った後、遅滞なく大阪府知事(事務処理の権限を移譲した市町村の所管法人は当該市町村長)と法務局に届け出てください。(ただし、法務局への登記は平成24年4月から代表権を有する者だけとなりました。)

お問合せ窓口

府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階

このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ

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