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質問と回答 [ Q&A番号:5550 ]
質問
役員(理事及び監事)がNPO法人(特定非営利活動法人)の社員になることは可能ですか。また法人・団体が、社員になることは可能ですか。
回答
いずれも問題はありません。
なお、理事は社員のほか、職員を兼ねることができます。
ただし、監事は社員を兼ねられますが、職員を兼ねることはできません。
なお、理事は社員のほか、職員を兼ねることができます。
ただし、監事は社員を兼ねられますが、職員を兼ねることはできません。
お問合せ窓口
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階
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