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質問と回答 [ Q&A番号:5547 ]
質問
親族だけでNPO法人(特定非営利活動法人)の役員や社員を構成することは可能ですか。
回答
NPO法人(特定非営利活動法人)の私物化を避ける為に、親族が役員に就任することに関する制限規定があります。具体的には、次のとおりです。
・役員総数が6人以上の場合は、役員1人について、その親族(配偶者及び三親等以内の親族)の1人までは役員になることができます。
・役員総数が5人以下の場合は、1人も親族(配偶者及び三親等以内の親族)は役員になることはできません。なお、社員についての制限はありません。
・役員総数が6人以上の場合は、役員1人について、その親族(配偶者及び三親等以内の親族)の1人までは役員になることができます。
・役員総数が5人以下の場合は、1人も親族(配偶者及び三親等以内の親族)は役員になることはできません。なお、社員についての制限はありません。
お問合せ窓口
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階
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