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質問と回答 [ Q&A番号:5545 ]
質問
NPO法人(特定非営利活動法人)の特定非営利活動の種類が複数にわたっても問題ないですか。
回答
問題はありません。ただし、定款に定める「目的」と「特定非営利活動に係る事業(法人の目的を達成するために行う事業)」の間で整合がとれている必要があります。
活動の種類が多いから良いとか、1つしかないから悪いというものではなく、自分たちのミッションが何か、そのミッションを実現するための活動(事業)がどの活動の種類に該当するのか、という視点で選んでください。
活動の種類が多いから良いとか、1つしかないから悪いというものではなく、自分たちのミッションが何か、そのミッションを実現するための活動(事業)がどの活動の種類に該当するのか、という視点で選んでください。
お問合せ窓口
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階
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