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質問と回答 [ Q&A番号:553 ]


質問

特定動物(危険な動物)の飼養許可制度は、どのように変わったのですか。

回答

動物の愛護及び管理に関する法律が令和2年6月1日より改正され、特定動物(危険な動物として、動物の愛護及び管理に関する法律施行令で指定されている動物)を飼うことは原則禁止となりました。これまでに許可を受けて飼ってきた方や、動物園などで許可を受けることができる場合を除いては、新たに特定動物を飼うことは出来ません。また、特定動物とそれ以外の動物が交雑して産まれた動物も特定動物と扱われることになりました。
ただし、特定外来生物法に基づく許可を必要とする動物(カミツキガメやタイワンザル、カニクイザル、アカゲザルなど)は対象から外れます。

参考リンク

お問合せ窓口

環境農林水産部 動物愛護畜産課 総務・動物愛護グループ
電話番号 06-6210-9614
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)23階

このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護畜産課 総務・動物愛護グループ

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