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質問と回答 [ Q&A番号:4910 ]
質問
宅建業の変更の届出について知りたい。
回答
宅建業者は、免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合は、宅建業法第9条により事実発生後30日以内に、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届出なければなりません。
手続きの詳細については、ホームページの(7)変更の届出(免許証書換え交付申請含む)をご確認ください。
手続きの詳細については、ホームページの(7)変更の届出(免許証書換え交付申請含む)をご確認ください。
参考リンク
お問合せ窓口
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許グループ
電話番号 06-6210-9733
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)1階 ※宅地建物取引業等の各種申請・届出・閲覧の受付窓口は、咲洲庁舎の2階です。
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