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質問と回答 [ Q&A番号:4829 ]
質問
いつの寄附から、ふるさと納税の対象となるのか。(Loving OSAKA [ラビング オオサカ] 納税(ふるさと納税)について)
回答
平成20年1月1日以降の寄附金(平成20年分確定申告手続き分)から、「ふるさと納税」制度の対象となります。
所得税の還付申告は、確定申告期間とは関係なく、寄附した年の翌年1月1日から5年間行うことができます。(例えば、平成22年中にした寄附については、平成27年末まで還付申告が可能です。)ただし、還付申告が可能な方は一度も確定申告を行っていない方が対象となります。確定申告をした事がある方は「更正の請求」で訂正することができます。
所得税の還付申告は、確定申告期間とは関係なく、寄附した年の翌年1月1日から5年間行うことができます。(例えば、平成22年中にした寄附については、平成27年末まで還付申告が可能です。)ただし、還付申告が可能な方は一度も確定申告を行っていない方が対象となります。確定申告をした事がある方は「更正の請求」で訂正することができます。
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電話番号 06-6210-9301
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)37階
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