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質問と回答 [ Q&A番号:4744 ]
質問
大阪府立漕艇センターを利用する際、障がい者の利用には減免制度があるそうですが、その内容を教えてください。
回答
障がいのある方、及び障がい者団体が、漕艇センターを利用する際に、あらかじめ所定の利用申込書及び使用料減額・免除申請書を施設に提出してください。障がい者団体の利用は半額、個人利用は全額免除されます。
○対象者
・障がい者団体:概ね半数以上が障がい者の方の団体
・トレーニングルームの個人利用者:障がい者及びその介護者(1名)
○お問合せ先
漕艇センター 〒592-0001 高石市高砂一丁目
TEL:072-268-3100
FAX:072-268-3690
○対象者
・障がい者団体:概ね半数以上が障がい者の方の団体
・トレーニングルームの個人利用者:障がい者及びその介護者(1名)
○お問合せ先
漕艇センター 〒592-0001 高石市高砂一丁目
TEL:072-268-3100
FAX:072-268-3690
参考リンク
お問合せ窓口
大阪府立漕艇センター
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教育庁 教育振興室保健体育課 競技スポーツグループ