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質問と回答 [ Q&A番号:4330 ]


質問

「ふぐ処理講習会修了証書」と「ふぐ処理登録者証(旧ふぐ取扱登録者証)」とはどう違うのですか。

回答

令和3年度以前に府が実施したふぐ処理講習会の受講修了の証明証書が「修了証書」です。府内の営業施設でふぐを処理するためには、知事の登録を受け、「ふぐ処理登録者証(旧ふぐ取扱登録者証)」の交付を受ける必要があります。
この「修了証書」をもって登録を受けられる期間は令和4年9月30日までとなります。講習会を修了し、まだ登録を受けていない方で、登録を希望する方は、速やかに登録申請してください。
ただし、昭和59年以前の「修了証書」は「ふぐ処理登録者証(旧ふぐ取扱登録者証)」とみなされますので、お持ちの方は登録申請不要です。

お問合せ窓口

府民お問合せセンター
電話番号 06-6910-8001
FAX番号 06-6910-8005
住所 〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ

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