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質問と回答 [ Q&A番号:4302 ]


質問

令和3年度以前にふぐ処理講習会を修了しましたが、ふぐ処理登録者の登録申請をしていません。ふぐ処理登録者の登録申請はいつまで可能ですか。

回答

大阪府の実施したふぐ処理講習会を修了し、ふぐ処理登録者の登録をまだ受けていない方は、令和4年9月30日までは登録申請可能です。令和4年10月1日以降は、新たに登録できなくなりますので、登録を希望する方は速やかに申請してください。
申請については参考リンクをご覧ください。

参考リンク

お問合せ窓口

府民お問合せセンター
電話番号 06-6910-8001
FAX番号 06-6910-8005
住所 〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ

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