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質問と回答 [ Q&A番号:387 ]


質問

市街化区域と市街化調整区域の違いについて知りたい。

回答

都市計画では、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分しています。
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域とおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です。

参考リンク

お問合せ窓口

大阪都市計画局 計画推進室計画調整課 土地利用計画グループ
電話番号 06-6210-9078
大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)33階

このページの作成所属
大阪都市計画局 計画推進室計画調整課 土地利用計画グループ

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