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質問と回答 [ Q&A番号:3554 ]


質問

宅地建物取引士の資格登録申請において、宅地建物取引業法第18条第1項に規定する実務経験を有するとは、どのようなことを指しますか。

回答

次のいずれかの一つに該当する方です。
1. 宅地建物取引業の営業(一般管理業務は除く)の経験が2年以上である者
2. 国土交通大臣の登録を受けた団体が実施する宅地又は建物の取引に関する実務についての講習を修了した者
3. 国、地方公共団体又はこれらの出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して2年以上である者
※いずれも登録申請前10年以内に上記の経験をしていることが必要です。

お問合せ窓口

府民お問合せセンター
電話番号 06-6910-8001
FAX番号 06-6910-8005
住所 〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許グループ

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