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質問と回答 [ Q&A番号:346 ]
質問
公共事業の用地買収に応じた場合の税負担を軽減する措置について知りたい。
回答
道路や河川等の公共事業の用地として、買収や収用により土地等の固定資産を譲渡した場合は、その譲渡所得(補償金)について確定申告により税法上の優遇措置を受けることができます。これらの制度の趣旨は、公共事業の用地買収に協力いただいた皆様の税負担を軽減することにあります。
事業用地を譲渡した場合の特別控除(5,000万円控除)
公共事業の施行者から、用地の買取りの申し出を最初に受けた日から6ヶ月以内に資産を譲渡された場合には、その譲渡所得に5,000万円の特別控除があります。
代替資産を取得した場合の特例
資産の譲渡から2年以内に同種の代替資産を取得した場合には、その代替資産の取得に充てた金額について税の減免等の特例があります。
※ 上記2つの特例については、いずれか一方の優遇措置を選択することができます。
代替地を提供した場合の特別控除(1,500万円控除)
用地を譲渡された方の代替地として、公共事業の施行者に土地を譲渡された場合には、その譲渡所得に1,500万円の特別控除があります。
※ なお、これらの優遇措置については、適用条件が個々に異なりますので、詳細については所轄税務署にご相談ください。
事業用地を譲渡した場合の特別控除(5,000万円控除)
公共事業の施行者から、用地の買取りの申し出を最初に受けた日から6ヶ月以内に資産を譲渡された場合には、その譲渡所得に5,000万円の特別控除があります。
代替資産を取得した場合の特例
資産の譲渡から2年以内に同種の代替資産を取得した場合には、その代替資産の取得に充てた金額について税の減免等の特例があります。
※ 上記2つの特例については、いずれか一方の優遇措置を選択することができます。
代替地を提供した場合の特別控除(1,500万円控除)
用地を譲渡された方の代替地として、公共事業の施行者に土地を譲渡された場合には、その譲渡所得に1,500万円の特別控除があります。
※ なお、これらの優遇措置については、適用条件が個々に異なりますので、詳細については所轄税務署にご相談ください。
お問合せ窓口
都市整備部 用地課 企画・補償グループ
電話番号 06-6944-9316、06-6944-9325
540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館7階
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