サブメニューを飛ばして本文へ
お問合せ集(FAQ)をさがす
トピックス
キーワードでさがす
(Q&A番号でさがす)
内容でさがす 目的でさがす よくあるお問合せ
ご案内メニュー
手続・催しのご案内 各種ご案内

ここから本文です。


質問と回答 [ Q&A番号:329 ]


質問

自社看板を設置しているのですが、代表者が変更になりました。屋外広告物法による許可を受けている場合、変更等の手続きが必要ですか。

回答

変更の手続きが必要です。代表者以外にも住所などの変更があった場合にも手続きが必要です。変更をする前に、事業所がある地域を管轄する土木事務所又は権限移譲済市町にご相談ください。

参考リンク

お問合せ窓口

都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ
電話番号 06-6210-9717/06-6210-9718
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ

お問合せ集(FAQ)をさがす
トピックス
キーワードでさがす
(Q&A番号でさがす)
内容でさがす 目的でさがす よくあるお問合せ
ご案内メニュー
手続・催しのご案内 各種ご案内
ホーム > ピピっとネットトップ > お問合せ集(FAQ) > 自社看板を設置しているのですが、代表者が変更になりました。屋外広告物法による許可を受けている場合、変更等の手続きが必要ですか。

ここまで本文です。