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質問と回答 [ Q&A番号:257 ]


質問

屋外に看板やはり紙をするのに手続きが必要なのでしょうか。必要な手続きが知りたい。

回答

広告塔、看板、はり紙などの屋外広告物が無秩序に放置されれば、まちの美観や自然の風致を損なうばかりではなく、その設置や管理が適正に行われないと、強風や地震などによって通行人等に危害を及ぼすこともあります。
このため、大阪府では、広告物による危害を防止し、周囲の景観と調和した広告物が掲出されるよう、屋外広告物法に基づき、条例を定めて、屋外広告物に関する規制を行っています。具体的な許可の手続きは、設置又は表示しようとする看板の所在する市町村を管轄する府土木事務所(維持管理課)又は権限移譲済市町で行っています。
なお、大阪府屋外広告物条例は、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、東大阪市及び寝屋川市の区域を除く府域が対象です。これらの政令指定都市と中核市では、独自の条例を制定し、それぞれ屋外広告物に関する規制を行っています。

参考リンク

お問合せ窓口

都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ
電話番号 06-6210-9717/06-6210-9718
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ

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