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質問と回答 [ Q&A番号:218 ]


質問

着物の販売店で、「見るだけでいいから」と言われ、着物の展示会に招待された。「着物を着ることはない」と伝えたが、何度も展示会に招待され、この1年以内で着物を何十着も購入してしまった。解約したい。

回答

販売員が展示会会場で消費者を取り囲んだり、販売員が1つの商品を繰り返し勧めて商品を販売したような場合は、「訪問販売」に該当します。法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。
ただし、クーリング・オフなどの条件が記されている「特定商取引法」の通達では、「@最低2、3日以上の期間にわたって A商品を陳列し、消費者が自由に商品を選択できる状態のもとで B展示場等販売のための固定的施設を備えている場所で販売を行うもの」は、「訪問販売」に該当しないため、クーリング・オフできないとされています。よって、この事例のような展示会での購入はクーリング・オフできない可能性があります。
なお、「特定商取引法」の「訪問販売」に該当する場合、日常生活において、通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約を結んだ後、1年間は契約を解除できることになっています。また、「特定商取引法」の規制対象外であっても、「消費者契約法」によって、事業者が消費者にとっての通常の分量を著しく超えることを知りながら勧誘をして契約させた場合、消費者は取り消しできることを知ったときから1年間(契約してから5年間)、契約を取り消すことができます。

困ったときは、消費生活センター(188番)に相談してください。

「見るだけでいいから」と展示会に誘われても、気軽な気持ちで参加せず、慎重に行動しましょう。不要な場合は、はっきりと断ることが大切です。

・特定商取引法ガイド 「訪問販売」(消費者庁)
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorsales/

・不当な契約は無効です ― 早分かり! 消費者契約法 ―(消費者庁)  
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/system_improvement/elderly_people/pdf/local_cooperation_cms205_191029_07.pdf
■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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