サブメニューを飛ばして本文へ
お問合せ集(FAQ)をさがす
トピックス
キーワードでさがす
(Q&A番号でさがす)
内容でさがす 目的でさがす よくあるお問合せ
ご案内メニュー
手続・催しのご案内 各種ご案内

ここから本文です。


質問と回答 [ Q&A番号:204 ]


質問

電話で事業者から「海産物を送ります」と言われ、曖昧な返事をしたところ、代金引換で商品が届き、代金を支払ってしまった。返品したい。

回答

事業者から電話で勧誘を受けて契約した場合、「特定商取引法」の「電話勧誘販売」に該当します。断り切れずに契約に応じた場合でも、法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。
電話がかかってきても、購入するつもりがなければ、きっぱりと断ることが大切です。

このほか、消費者が注文や契約をしていないにも関わらず、一方的に申込みをしていない商品を送り付け、受け取ったことで支払い義務があると消費者に勘違いさせて代金を支払わせようとするという手口(「送り付け商法(ネガティブオプション)」)もあります。この場合、契約は成立していないため、商品が送られてきても代金を支払う必要はありません。事前に事業者からの電話勧誘すらなく、全く身に覚えのない物が突然届いた場合も、同じように代金を支払う必要はありません。
また、送り付け商法にあたる場合、特定商取引法により、商品を直ちに処分することができます。送り付け商法の商品は、カニなどの海産物や健康食品が多くみられます。

困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。

・特定商取引法ガイド 「電話勧誘販売」(消費者庁)
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/telemarketing/

・クーリング・オフ(独立行政法人 国民生活センター)
https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html

・健康食品や魚介類の送りつけ商法(独立行政法人 国民生活センター)
https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/negative_option.html
■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

お問合せ集(FAQ)をさがす
トピックス
キーワードでさがす
(Q&A番号でさがす)
内容でさがす 目的でさがす よくあるお問合せ
ご案内メニュー
手続・催しのご案内 各種ご案内
ホーム > ピピっとネットトップ > お問合せ集(FAQ) > 電話で事業者から「海産物を送ります」と言われ、曖昧な返事をしたところ、代金引換で商品が届き、代金を支払ってしまった。返品したい。

ここまで本文です。