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質問と回答 [ Q&A番号:189 ]


質問

トイレが詰まったので、ネットで「基本料金3,000円から 24時間対応」と広告している事業者に電話をして、修理を依頼した。来訪した事業者に「簡単には直らない。高圧洗浄の必要がある。トイレ自体の交換も必要であり、30万円かかる」と言われた。困っていたので修理してもらったが、高額なのでクーリング・オフできないか。

回答

事例のように、広告の金額と実際の請求額に明らかに大きな開きがある場合や、来訪後、事前に依頼した修理と異なる内容の契約を勧誘された場合など、消費者があらかじめ契約する意思をもって来訪を要請したと言えない場合には、クーリング・オフできる可能性があります。
事業者が消費者宅を訪問し、消費者と契約をする販売形態は「特定商取引法」の「訪問販売」に該当します。消費者が自ら希望していないのに不意打ち的に勧誘を受けるため、法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。

消費者があらかじめ契約する意思をもって、事業者に来訪を要請した場合は、訪問販売であっても、クーリング・オフできません。しかし、来訪を要請した場合でも、契約の内容が、消費者に来訪を要請したときに想定していなかった内容である場合は、不意打ち的な勧誘により自ら希望しない契約であるとしてクーリング・オフできます。
急いでいても、広告をうのみにせず、見積りに来てもらう場合は「見積りのために来てほしい」とはっきり伝えましょう。また、見積りに料金は発生するのか、キャンセル料が発生するのかなどをあらかじめ確認することも大切です。
現場の状況次第では、更に修理が必要な場合もあります。事業者に契約を急かされても慌てず、作業内容や料金を確認し、納得できない場合は身近な人に相談したり、複数の事業者から見積りを取るようにしましょう。

■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から16時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)にご相談を受け付けております。
○大阪府警察本部 「悪質商法110番」 TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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